1. 甲及び乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、それぞれは何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 乙が、丙から受託した業務を遂行したうえで、第1条1項記載のレポートを乙に提出しなかったとき
(9) 連絡が困難になったとき
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたとき