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「業務委託」と「フリーランス」どちらもよく聞く言葉ですが、違いを正確に理解できているでしょうか?
どちらも会社には属さず個人で仕事をする人を表す言葉ですが、それぞれの意味は異なります。
これから業務委託やフリーランスとして働こうと考えている人はその違いや関係性を知っておくと良いでしょう。
この記事では、業務委託とフリーランスの定義・その関係性、業務委託のメリット・デメリットについて解説します。
ここでは、フリーランスと業務委託それぞれの定義を紹介し、その関係性を解説します。
業務委託とは、業務の一部を外部企業や団体・個人事業主に任せることです。
業務委託の際には、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結します。
受託者は、委託者の指揮命令を受けない立場です。
また、契約書に従い自己の責任・管理・裁量のもとに業務を遂行し、その際、受託者の職業や専門家としての能力や地位などから考えて、社会一般的に期待される程度の注意を払うことが求められます。
委託契約における報酬は、契約書で定めた「業務遂行の実績」や「成果物」に対して支払われます。
業務委託の種類については、記事最下部に後述しますのでよろしければご確認ください。
フリーランスとは、企業や団体と雇用契約を結ばず仕事に応じて自由に委託契約などを結び個人で働く人のことです。
例えば、ジャーナリスト・俳優・デザイナー・ライター・プログラマーなどに多く見られます。
専門知識や優れた技能を活かして、成果物を納品したりサービスを提供したりすることで報酬を得るのが特徴です。
なお、中世ヨーロッパで、一定の主君に仕えずさまざまな諸侯に自由契約で雇われた騎士のこともフリーランスと言います。
業務委託とフリーランスの関係性を表すと「業務委託=フリーランスが仕事を受ける手段の一つ」となります。
業務委託のメリットを、委託する立場、受託する立場それぞれの観点から解説します。
もしも企業が全ての業務を内部の人材に任せる場合、その分多くの社員を雇用する必要があります。
社員の雇用には、募集のための広告費・研修費・給与・賞与・社会保険の費用など大きなコストが必要です。
業務委託であれば、初めから企業が希望する業務を指定のクオリティーで遂行できる相手方と契約できるため、研修費やスキルを身につけるまでの給与を支払う必要がなく、社会保険料もかかりません。
また、必要な業務に対し必要な時期だけピンポイントで委託でき、必要な費用を減らせます。
業務委託によって余裕のできた社内人材や予算を有効活用すれば、効率よく企業経営の安定や発展に力を注ぐことができるでしょう。
業務委託は専門性を持った人材を多く、起用することで企業自身が持たない専門的なスキルや経験を取り入れることができます。
様々な案件を経験している人材もおり、企業の課題解決に役立つ知見やスキルを持っている可能性があります。
社内人材を育てていくことも大切ですが、専門的なスキルや知識が必要な場合、業務委託の起用も選択に含めておくと良いでしょう。
業務委託契約は期間や業務内容を柔軟に変更できることが多いため、企業側の業務の変化や需要の変化に柔軟に対応することができます。
契約の内容により依頼内容をカスタマイズできるので、幅広い業務を依頼することが可能です。
また、専門性の高い業務や期間限定の業務、特殊な業務なども依頼できます。
もしも企業に社員として雇用された場合、一般的にはフルタイムで週5日の仕事を何年にもわたり継続します。
また、業務は企業の指揮命令のもとに行い、働く時間・場所・業務の進め方など全てにおいて管理されます。
業務委託なら一定の業務ごとに契約するため、自分の都合が良い期間のみ受託できます。
また、委託側の指揮命令を受けることなく、契約で定められた規定を守れば自分の裁量で業務を行うことが可能です。
特に請負契約は、自分の都合の良い時間に好きな場所で作業でき、より自由度の高い働き方ができます。
会社員の場合、命じられれば苦手な仕事や意に沿わない仕事も等しく遂行しなければならず、必ずしも自分の能力を活かせる仕事や好きな仕事に就けるとは限りません。
また業務で功績を出した場合、自分の功績による利益がそのまま給与に反映されることはありません。その利益が会社全体で分配されるためです。
業務委託なら、自分の得意な仕事ややりたいことに絞って受託できます。
特にフリーランスのように個人で受託する場合は、実績を積めば積むほど、そこで得た利益は全て自分に還元されます。
そのため、スキルアップして単価の高い仕事を継続受注できれば、会社員よりも高い年収となる場合もあるのです。
業務委託のデメリットを、委託する立場、受託する立場、それぞれの観点から解説します。
業務委託は委託者に指揮命令権がないため、業務遂行に対し直接きめ細かな指示や命令ができません。
そのため、当初委託側が考えていたよりも業務そのものや成果物のクオリティが低くなったり、望んだ効果が得られなくなったりする場合があります。
それを防ぐには契約書に押さえてほしいポイントを明確に記載したり、「定期的に進捗状況を報告してもらう」「何かあればお互い協力して解決する」といった項目を加えたりするなど、しっかりとした契約書を作成することが大切です。
また常に、委託する側の意向が全て伝わっていない可能性を考慮して、こまめに打ち合わせや情報共有を行うなど慎重に対応したほうがよいでしょう。
業務委託による外部人材の活用は、企業内でのスキルアップにつながりづらい場合もあります。
業務委託メンバーに仕事を任せきりにするのではなく、コミュニケーションを取って業務内容を把握しましょう。
また、定例報告や共有会などを開いて、知見やノウハウを共有してもらったりするなど工夫することで解決することも可能ですので、積極的にスキルやノウハウを取り入れていきましょう。
業務委託により働く労働者は、労働基準法の対象ではありません。
最低賃金・労働時間などの制限が適用されないため、契約内容によっては厳しい条件下で働くことになってしまいます。
そのようにならないためには、事前に受託する仕事の条件が「心身の負担にならないか」「割の合わない労働にならないか」などよく確認し、不当な内容の契約を結ばないよう気をつけましょう。
また成果を上げるためにも、休日や休み時間を自分で確保し、心身の健康管理をしっかりとすることも大切です。
これも、受託する側のデメリットです。業務委託契約は期間が定められており、1か月〜1年程度が一般的です。
会社員なら解雇されたり退職したりしない限り毎月給与が支給されますが、業務委託の場合は一つの契約が完了したら次の契約を結んで完了させるまで収入を得られません。
そのため、業務委託を続けて受託できれば会社員よりも高い年収となる可能性がある一方、収入が不安定にもなりやすいのです。
また、業務を受託者の裁量で行える自由がある反面、仕事を詰め込みすぎたりスケジュール管理に失敗したりして納期に間に合わないなどのトラブルになることもあります。
そういったトラブルは自分で責任を持って解決する必要があり、うまく解決できないと収入を得られなくなってしまう恐れもあるのです。
そのため、業務遂行にあたっては自己管理をしっかりとして、委託者からの信頼を得ることも大切です。
業務委託と会社員との大きな違いとして「仕事を自分で獲得する必要がある」という点です。
自身が営業職として活躍しているのであれば、案件獲得は難しくないかもしれませんが、それ以外の職種である場合は案件獲得に慣れていないことと思います。
業務委託として働く場合は、自分がどのように案件を獲得していくかをよく検討してから進めると良いでしょう。
続いて、業務委託として案件を獲得する方法を紹介していきます。
業務委託として案件を獲得する方法として、友人・知人から紹介してもらう方法があります。
この方法では、共通の知人を通していることから信頼性が高く、安心して仕事を引き受ける事ができるでしょう。
また、事前にどんな雰囲気の会社か内情を把握しやすいので、働き始めてから「やっぱり合わなかった」といったようなミスマッチも起きづらいといったメリットもあります。
友人・知人からの案件紹介には幅広い人脈が必要になりますので、日頃から仕事仲間とはコミュニケーションを心がけておきましょう。
続いての方法として、SNSを活用して営業を行い案件を獲得する方法が考えられます。
「案件紹介につながる人脈がない」という人はこの方法を検討してみましょう。
SNSで営業するメリットとして、SNSアカウントさえあれば誰でも気軽に始められるという点ですが、一方で確実性に乏しくすぐに案件が欲しい場合などは向いていません。
また、誰でも気軽に連絡を取れるため、メッセージを送ってくる人物が本物であるかや、信頼に足る人物かは自分で判断する必要があります。
もし、すぐに案件が欲しい場合や、信頼性の高いクライアントから案件を受けたい場合などは別の方法を検討してみると良いでしょう。
業務委託の案件獲得方法として副業マッチングサービスを利用するという選択肢もあります。
業務委託・副業といった外部人材の起用を検討している企業とマッチングしてくれるので、案件探しに最適です。
登録することで、様々な案件を確認することができるので、自分のやりたい案件に応募することで仕事を受けることができます。
サービスごとに得意としている領域がことなるので、自分のスキルや求めている案件によって使い分けると良いでしょう。
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様々な業務委託案件があるため、仕事を探しているフリーランスにも最適です。
企業との契約や交渉なども仲介してくれるので、業務委託に慣れていない人にもおすすめです。
マーケティングやデザイン領域で業務委託案件を探しているけど、なかなか見つからない場合などは登録してみると良いでしょう。
業務委託契約とは、実は民法で定められた名称ではなく、実務のうえで便宜的に使われている表現です。
一般的に業務委託契約と表現している民法上の契約とは、「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2種類。ここでは、それぞれの定義を紹介します。
請負契約とは、契約者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、もう一方(注文者)がその仕事の結果に対し報酬を支払うことを約束する契約のことです。
建築物やデザインなど成果物を納品するものだけでなく、運送や講演など無形のサービス提供も含まれます。
請負契約の目的は、注文者が希望する完成品を提供すること。
完成までの業務過程は請負人の裁量に任され、期日までに契約に定めたクオリティ以上の完成品を提供することで報酬が支払われます。
委任契約・準委任契約とは、業務遂行自体を目的とした契約のことです。
請負契約のように完成品の提供を求めるものではありません。
例えば、相談業務・医療業務・リサーチ業務・システム運営などが挙げられます。最終結果に拘わらず、業務過程に対し報酬が支払われるのが特徴です。
委任契約と準委任契約の違いは、委任契約は法律行為を伴う業務、准委任契約は法律行為を伴わない業務となります。
法律行為を伴う業務とは、例えば、弁護士・税理士・司法書士の業務などを指します。
業務委託とは、民法上の「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」であり、業務の一部を外部企業や団体・個人事業主に任せることです。
フリーランスとは、企業や団体と雇用契約を結ばず仕事に応じて自由に委託契約などを結び働く人を指し、フリーランスが仕事を受ける手段の一つに業務委託があります。
業務委託は、委託者・受託者それぞれにメリット・デメリットがあります。それぞれの特性をよく理解したうえでうまく活用し、会社経営や生活の向上につなげていきましょう。