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「コピーライト」とは、英語「Copyright」を原語とするカタカナ語で、「著作権」の訳語です。著作権とは知的財産権の一つで、文芸、学術、音楽など文化的な著作物を保護する権利です。ですので、著作権に違反すると罰金や懲役の処罰を受けることもあります。
©はCopyrightを略したもので「コピーライトマーク」と呼ばれています。この記号は、万国著作権条約で国際的に規定された、著作権があることを示す記号です。そしてこのコピーライトの表記、日本においては実は必ずしも記載する必要はありません。記載の必要性には、著作権法に関するベルヌ条約と、コピーライトについて規定している万国著作権条約が関係しています。ベルヌ条約では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与されます。申請手続きは必要がない、無方式あるため、コピーライトマークの表示がなくても著作権は保護されています。
実際に無方式の場合だと誰が著作権を持っているのかわかりません。コピーライトの表記には、著作権を持っている著作者の個人名や企業名が記載されるので、だれが著作権を持っているのかが明確です。
コピーライトの表示によって、無断コピーや無断転載を防ぐ役割を担っています。なぜなら、コピーライトを表記することで著作権によってしっかり保護されている印象を与えることができるからです。
著作権が保護されるのは、原則著作者が著作物を発行して著作者の死後50年です。また著作者と並んで表記されるのが、著作物が作られた発行年です。発行年が明記されていれば、著作物があとどのくらい保護されるのかを把握できます。
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」とする場合は、以下のようになります。
2020年にホームページを開設したABC株式会社の例:
© 2020 ABC Inc.
2020年に個人が執筆した記事の例:
© 2020 Haruko Murakami
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」以外に、ホームページの開設年や何らかの文字を入れたい場合は以下のようになります。
2000年にホームページを開設して2020年に更新した例:
© 2000-2020 ABC Inc.
「コピーライト」とは「著作権」のことです。コピーライト表示(著作権表示)を行うときは、コピーライトマーク・最初の発効年・著作権者の氏名の3つを表示することが定められています。著作権法上はコピーライト表記は不要ですが、「著作権によって保護されています」という警告を目的として、インターネットのホームページなどに表記がされることが一般的であり、有効的です。ぜひ一度ホームページにコピーライトを表記させるかどうか検討してみてください。